支援制度一覧
| 市町村 | 制度内容 | |
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小海町
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制度・事業名 | 小海町在宅育児世帯応援事業給付金 |
| 内容 |
小海町在宅育児世帯応援事業給付金は、小海町の次代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を支援するとともに、子育てに要する保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育所等を利用せずに在宅で育児を行っている保護者に対して支給されるものです。 支給対象者 以下のいずれにも該当する方が対象です ・生後8週間を超え、満3歳に達する年度末までのお子さんを養育されている方 ・上記のお子さんを、保育所等利用せず、在宅で育児を行っている方 ・町内に住所を要し、実際に居住している方 ・生活保護法による保護を受けていない方 ・給付対象者及び同一世帯で生計を一にする全員が、反社会的勢力と関わりがないこと ・給付対象者及び同一世帯で生計を一にする全員が、町税その他義務的納付金を滞納していないこと 支給について 支給額 対象幼児1人につき 月額2万円 支給対象期間 生後8週間を超えた翌月から満3歳の年度末まで (この期間に保育所等の利用を開始した場合は、開始日の前月まで) 支給方法 口座振込 支給月 8月、12月、4月 (年3回) 申請方法 必要書類 ・小海町在宅育児世帯応援事業給付金交付申請書兼請求書 ・キャッシュカードや通帳の写し 提出先 小海なかよし児童館 受付時間 平日8時30分から17時15分まで |
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| 関連リンク | 小海町在宅育児世帯応援事業給付金 | |
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小海町
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制度・事業名 | 出産祝い金 |
| 内容 |
支給対象者:新生児の母または父で、町内に住民登録し居住している方 金額:第1子・2子 30万円、第3子50万円、第4子以降100万円 |
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| 関連リンク | ||
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小海町
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制度・事業名 | 保育料負担軽減制度 |
| 内容 |
無償 ・3歳以上児 ・低所得世帯の未満児 ・第3子以降の未満児 |
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| 関連リンク | ||
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小海町
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制度・事業名 | 雇用定住促進事業 |
| 内容 |
★雇用定住促進助成事業 ○対象者 1、45歳未満の被雇用者で、かつ、2年以上町外に居住しており、就職等により町内に定住する者 2、小海町に在住し、H30.4.1以降就業した者で、申請時に30歳以下の者。 3、上記条件を満たせば、新規就農者、農業後継者、商工業後継者等も対象となります(ただし、青年就農給付金受給者は対象外とします。) ○対象者要件等 ・被雇用者は、町内在住で町内外どこの事業者でも雇用されていれば対象とします。臨時職員も対象としますが、但し税法上の被扶養者でない者とします。 ・1年以内での転出の予定がない者とします。 ・農業後継者、商工業後継者などは、親元も含めますが雇用契約等を結ぶ必要があります。(給与就業規則など) ・新規事業者は、事業計画書又は経営計画書を提出し審査を受けて下さい。 ・公務員(役場職員、教員、警察官など)は対象外とします。 ○助成内容 ・被雇用者へ1人当たり月1万円分の商品券(Pマネー)を交付します。 ・5年間に限り交付します。(交付決定月から5年間となります。) ・途中で転出した場合はその月分以後は交付しません。 ○交付方法 ・申請者からの申込書等により、交付決定後、毎月本人宛へ引換券を発行します。 ・小海町役場窓口にて商品券(Pマネー)と引き換えとなります。(引換券は6ヶ月有効) ○申請期間 ・随時受け付けています。 |
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| 関連リンク | 移住・定住促進支援制度 | |
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小海町
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制度・事業名 | 児童手当 |
| 内容 |
今までの「子ども手当」に変わり、平成24年4月1日から「児童手当」が支給されることになりました。支給金額は、平成23年10月分からの子ども手当と同じ額です。児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度であり、中学校修了(満15歳以上最後の3月31日までの間にある子ども)までの子どもを対象に支給されます。 ※6月より所得制限があります。 毎年6月1日の状況を記入した現況届の提出が必要です。 |
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| 関連リンク | 児童手当制度 | |
