楽園信州ファミリー利用規約
楽園信州ファミリー利用規約
田舎暮らし「楽園信州」推進協議会事務局
(目的)
第1条 この規約は、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会(以下「協議会」という。)事務局が「楽園信州ファミリー」登録者に対して提供するデジタル会員証(以下「会員証」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 会員証の利用者は、本規約に同意の上利用するものとする。
(会員登録)
第3条 「楽園信州ファミリー」への登録(以下「会員登録」という。)は、長野県が運用する公式LINEアカウント(以下「公式LINE」という。)において行うものとする。
2 利用者が長野県公式LINEにおいて長野県が定める方法により必要事項を登録し、会員登録の要件を満たした場合、楽園信州ファミリー会員として登録されたものとみなす。
3 会員登録の要件は、「楽園信州ファミリー」及び「楽園信州移住応援企業」登録要領第2条に定めるところによる。
(会員証の表示)
第4条 会員には、公式LINE上でデジタル会員証を表示するものとする。
2 会員証は登録者本人に限り利用することができる。
3 会員は、応援企業において特典サービス等の提供を受ける際に会員証を提示するものとする。
(登録情報の変更)
第5条 会員は、登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに公式LINE上で変更するものとする。
(禁止事項)
第6条 会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 会員証を第三者へ譲渡し、又は貸与する行為
(2) 他人になりすまして会員証を利用する行為
(3) 不正な方法により特典サービス等を受けようとする行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) 法令又は公序良俗に反する行為
(6) その他長野県及び協議会事務局が不適当と認める行為
(会員資格の喪失)
第7条 協議会事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会員資格を取り消すことができる。
(1) 登録内容に虚偽があった場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) その他会員として不適当と認められる場合
(退会)
第8条 会員は、長野県公式LINEアカウントの友だち登録を解除することにより退会することができる。
2 退会した場合は、会員証を利用することができない。
(個人情報の取扱い)
第9条 会員登録により取得した個人情報は、「楽園信州ファミリー」及び「楽園信州移住応援企業」登録要領その他関係法令に基づき適切に管理するものとする。
(免責事項)
第10条 通信環境、システム障害その他やむを得ない事情により、会員証を利用できない場合がある。
2 応援企業が提供する特典サービス等の内容は、変更又は終了される場合がある。
3 長野県及び協議会事務局は、会員と応援企業又は第三者との間で生じたトラブルについて責任を負わない。
(規約の変更)
第11条 協議会事務局は、必要があると認める場合は、本規約を変更することができる。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は長野県及び協議会事務局が別に定める。
附 則
この規約は、令和8年7月31日から施行する。